原状回復とは、賃貸住宅の物件の退去時に行います。
国土交通省が平成10年に作成した原状回復のガイドラインによれば、「賃借人の居住、使用により発生した建物価値現象のうち、賃借人の故意、過失、その他、通常の使用による損耗」に位置ずけされています。
すなわち、普通に居住して発生する自然損耗や汚れは等は経年劣化とされ、借主には修繕の義務はありません。
ですから、賃貸契約書に「原状回復」と記載されていても、それは借りたときの状態にもどすということではありません。
この解釈の相違は、昨今の賃貸・敷金トラブルの大きな原因の1つといえるでしょう。
では、この事を踏まえて、敷引き、消毒料、鍵の交換費用、退去時修繕費用に関してのトラベル解決方法を考えましょう。
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